皆さんこんにちは。
早いもので今年もあと二か月。
やり残したことを今年中に・・・・、というのは、到底無理な状態の私でございますが、皆さんはいかがでしょうか?
さて、本日のお題ですが、 遺言のすすめ というタイトルにしました。
こういった方は遺言書を書いた方がいい、ということを順にお話していきたいと思います。
まず最初にお話しするのは「子供がいないご夫婦」の場合です。
この場合ですが、夫に相続が発生した場合、残された妻に夫の財産はすべて相続される、と思っている方が大変多いですが、必ずしもそうではありません。
この場合、夫の財産は相続財産全体の4分の3は妻に相続されますが、残りの4分の1は亡夫のご兄弟に相続されます。
残された妻は、夫の兄弟と夫の財産についての協議をしないといけなくなります。元々連絡を密にとれる関係であればまだ話は進めやすいですが、そうでないケースもありますよね。
連絡先が分からない、連絡できても協力してくれない、何かと理由をつけて多額の財産を請求してくる、といったことによって手続きが一向に進まないということが多々あります。
そうならないための有効な手段の一つとして、遺言書 があります。この遺言書はご依頼人様のご希望、ご状況に応じて作成されます。
夫が生前に、また元気なうちに「財産をすべて妻に渡す」といった内容の遺言書を残しておけば、夫に相続が発生した後の手続きをスムーズに進めることができます。
いかがでしょうか?
今回はお子様がいないご夫婦の場合についてお話いたしましたが、
次回は「息子の妻に財産を相続させたい」というケースについてお話します。
ではまた。
クシェルアンドファクトリー 代表
相続遺言書コンサルティングを担当いたします。
相続の手続きは義務ではありませんが、ほったらかしにしすぎると当事者が増え、手続きが複雑になります。
そうなる前に早めに手続きに取りかかることをおすすめいたします。
司法書士事務所とも提携しておりますので、相続手続きによって発生する登記手続きもスムーズに進めることができます。
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